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性病と性感染症 2

性病、性感染症感染症法に関して詳しく言うと1998年に新しく制定された法律で前からあった「伝染病予防法」「エイズ予防法」「性病予防法」を吸収・統合した法律と言う事になります。

今まで法律上の「性病」として定義されていた病気は4つあって、梅毒、淋病、軟性下かん、鼠径リンパ肉芽種と言う病気を性病と言うように定義していました。しかしこの性病に定義付け出来ないエイズ、クラミジア感染症、性器ヘルペスなど今若い人を中心に発症している物もひとくくりにしようと言う観点から全部合わせて「性感染症」と言うように呼ぶようになったみたいです。


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